ハズレ馬券

お笑い芸人さんが競馬で6,000万円程の馬券を的中させたが、ハズレ馬券の経費が認められず多額の追徴課税が来たというニュースが気になりました。

このニュースで自分は改めて税金の世界は難しいと思いました。

というのも、過去にハズレ馬券が経費になるかを国税側と裁判で争い、認められたケースがあります。過去のケースは事業性があるということでハズレ馬券の経費が認められました。今回は事業性がないということで国税側が経費として認めないとのことです。

状況等によって税金の法律のとらえ方が変わる場合があります。他の人から教えてもらった節税方法等を安易にやってしまうことは気を付けたほうが良いです。

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