年末調整

年末調整の時期になりました。
よくある勘違いをご紹介します。
配偶者に収入があり、「扶養控除申告書」に記入していない方でも、お給料であれば年収が140万円以下だと「配偶者特別控除」が使えます。
また、年度途中で就職、または退職した場合には、所得税ではの扶養に入れたり、「配偶者特別控除」が使えることがあります。
扶養と言っても、所得税と社会保険では基準が異なるからです。ご注意ください。
良く分からない???と思われたら、どうぞ、お問い合わせください。

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